概要

2026年12月31日まで、カンボジアは住宅開発会社から購入した住宅用ボレイ住宅およびコンドミニアムの所有権または占有権の移転に対する印紙税の免税および軽減措置を継続しています。現在の延長は、経済財務省通知第001号(2026年1月16日)に基づくもので、これは通知第020号MEF(2024年12月31日)および通知第014号MEF(2024年10月9日)の第1項を継続するものです。

買主は通常、住宅の移転に対して4%の印紙税を負担します。軽減措置はすべての購入に適用される一律の区分ではありません。初回(または初回移転)購入と、2回目以降の購入では異なる規則が適用されます。適格性と移転時の最終計算については、弁護士および税務署に確認してください。本記事は教育目的のみであり、税務アドバイスではありません。

初回/初回移転**(通知第020号、通知第001号により延長)、Andersen in CambodiaおよびRajah & Tann Asiaによる要約:

物件価値印紙税の取扱い
210,000米ドル以下印紙税の全額免除
210,000米ドル超印紙税の課税標準から210,000米ドルを控除

2回目以降の購入** — 各社の要約が若干異なるため、両方を示します:

出典取扱い
Andersen in Cambodia(通知第001号について)印紙税の課税標準から70,000米ドルを控除
Rajah & Tann Asia(通知第014号第1項について — 不動産業ライセンスを保有し適切に登記されているボレイプロジェクト)70,000米ドル以下:全額免除、70,000米ドル超:課税標準から70,000米ドルを控除

これらの免税および軽減措置は、すでに支払われた印紙税や罰金には遡及して適用されません。

カンボジアにとっての意味

2026年の移転と2027年初頭のスケジュールを比較検討している買主は、早い段階で3つの実務的な質問をすべきです:これは初回購入か、それとも2回目以降の購入か?そのプロジェクトはライセンスを持ち適切に登記された住宅開発業者によるものか?移転書類はその登記を反映するか?

この登記が鍵となるため、ProprKeyは検証済みのみを掲載し、登記済み開発業者へと絞り込んでいます。公開在庫は、掲載が検証を通過するまで空のままです — これは設計によるものです。キャンペーンのトラフィックは、空の掲載グリッドではなく、オンボーディングへと導かれます。

次にすべきこと

  • 買主:購入が初回か2回目以降かを確認し、開発業者の登記状況を尋ね、移転時に弁護士と印紙税の計算を確認してください。
  • 専門家およびオンサイト販売チーム:上記の初回対2回目以降の区分を使用してください — 節約計算ツールを勝手に作らないでください。
  • 検証済みの道を望む開発業者および専門家:https://proprkey.com/en/onboarding から始めてください

教育目的のみ — 税務、法律、投資アドバイスではありません。

引用