概要
外国人購入者にとって、タイの標準的なフリーホールドの取得ルートは、依然として購入者自身の名義で保有される登記済みコンドミニアムユニットであり、土地所有権ではありません。コンドミニアム法 B.E. 2522の第19条の2に基づき、外国人所有は建物内の合計ユニット面積の49%を超えることはできません。ThaiLawOnlineの2026年9月5日の更新によると、75%への引き上げ提案、および提案されている99年リースは、依然として提案にすぎず、改正法案は提出されていません。49%の上限と、民商法典の30年のリース上限が依然として法律です。
パンフレットの楽観論よりも重要な運用上のポイントが2つあります。第一に、多額の手付金を支払う前に、残りの外国人枠をコンドミニアムの法人(ジュリスティック・パーソン)から書面で確認してください。土地事務所での登記にはその証拠が必要です。第二に、購入資金は通常、外貨でタイに送金され、購入者と価格に一致する銀行の外国為替取引の証拠が必要です。
別途、2026年5月の土地局の緊急通達(主要参照番号มท 0515.2/ว 10722、2026年5月15日)は、既存の土地法典の権限の下で名義人(ノミニー)による土地保有の取締りを強化しています。これらの通達はコンドミニアムの枠を書き換えるものではありませんが、代理的土地保有に対する監視を強めています。特にプーケット、チェンマイ、チョンブリなどの指定県において顕著です。
教育目的のみであり、税務、法律、投資の助言ではありません。特定のユニットおよび移転日について、弁護士および土地事務所に法令と移転要件を確認してください。
タイにとってこれが意味するもの
タイを他の市場と比較するアジア太平洋の購入者は、書かれたままの法律をモデル化すべきです。すなわち49%のフリーホールド・コンドミニアム枠、送金の証拠、そして75%や99年という見出しが取引を救うという前提を持たないことです。買い手市場のコンドミニアム相場(バンコク2026年第1四半期の調査を参照)は所有ルールを緩和しません。専門家とリスティングがチェックを通過するまで公開棚が空であることは、検証済みのみという姿勢の下で意図的なものです。
次にすべきこと
- 多額の手付金を確定する前に、ジュリスティック・パーソンから日付入りの外国人枠レターを取得する。
- 外国人フリーホールド購入者向けの標準的な移転費用を予算に計上する。タイ国民向けの手数料引き下げが適用されると仮定しない。
- デベロッパーおよびプロの方々:https://proprkey.com/en/onboarding で検証済みパスに参加してください
引用
- "Thailand Condo Foreign Ownership Quota: 49% Rule 2026" — ThaiLawOnline — Sebastien H. Brousseau — 2026-09-05 — www.thailawonline.com/thailand-condo-foreign-ownership-quota/
- "Foreign Nominee Land Holding in Thailand: Department of Lands Urgent Circular มท 0515.2/ว 10722 (May 2026)" — Juslaws & Consult — Staff — 2026-05-19 — www.juslaws.com/articles/foreign-nominee-land-holding-thailand-department-of-lands-circular-may-2026
- "Foreign Quota Letters For Bangkok Condo Transfers" — Invest Bangkok Property — Marcus Reed — 2026-05-17 — investbangkokproperty.com/foreign-quota-letters-bangkok-condo-transfers/